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カードローン百科「貸金業者と債権譲渡特例法の定めるルール」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と債権譲渡特例法の定めるルール」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と債権譲渡特例法の定めるルール
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

カードローンなどの債権の譲渡は議受人と譲渡人双方の合意のみで成立します。

しかし、民法上、譲渡される債権の債務者や第三者に対して債権譲渡の事実を主張するには、確定日付のある証書による譲渡人からの通知や債務者の承諾が必要となります。

大量の債権譲渡等を行う機会の多い法人の場合には、この通知や承諾を行うのは大きな負担であったため、債権回収方法としてはあまり利用されてきませんでした。

この点を改善し、法人が速やかに債権譲渡を行えるようにした法律が債権譲渡特例法(動産及ぴ債権の議渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)です。

債権譲渡特例法によると、法人が譲渡人である場合には、東京法務局に債権譲渡登記を行うことで、第三者に対しては対抗要件を具備することができます。

債権譲渡登記によって債権譲渡の事実を主張できる第三者とは、二重譲受人、差押債権者、破産管財人などで、譲渡される債権の債務者は含まれません。

債務者は実際に債務の弁済義務を負っているため、保護されています。

具体的には、債務者に対して譲渡人が債権譲渡の事実を主張するためには、債務者に対して債権譲渡登記を行ったことを証明する登記事項証明書の交付を伴う通知をする必要があります。

<ポイント>

1.債権譲渡は譲受人と譲渡人の合意で成立します。

2.債権譲渡特例法の規定により、譲渡人が法人の場合は、東京法務局に債権譲渡登記を行うことで第三者に対抗できます。

3.第三者とは、二重譲受人、差押債権者、破産管財人などです。


債権譲渡の第三者に対する対抗要件は確定日付のある通知・承諾だけではありません。

法人が譲渡人である場合、債権譲渡登記が設定可能です。

参考になさってください。


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