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カードローン百科「貸金業者と契約の種類」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と契約の種類」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業者と契約の種類」
- カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。
カードローン業者などとの契約の種類は大きく分けて、民法に定められた13種類の典型契約(有名契約)と、それ以外の契約として非典型契約(無名契約)があります。
また、いくつかの典型契約(有名契約)あるいは非典型契約(無名契約)の要素が混合して成り立っている混合契約があります。
民法に定められた典型契約(有名契約)とは、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解です。
非典型契約(無名契約)の代表的なものとしては、ファイナンス・リース契約、出版契約、旅行契約などがあります。
契約は以下のように、さまざまな観点から分類をすることができます。
まず、契約の両当事者に債権・債務の関係がある契約を双務契約といいます。双務契約には、売買契約や賃貸借契約などがあり、実社会での多くの契約は双務契約です。
これに対し、贈与のように当事者の一方だけが債務を負担する契約を片務契約といいます。
また、契約の両当事者が互いに経済的対価を負担する契約を有償契約といいます。売買、賃貸借などの双務契約はすべて有償契約です。
これに対し、贈与のように当事者の一方だけが経済的対価を出費する契約を無償契約といいます。片務契約は原則として無償契約です(利息付消費貸借などの例外あり)。
さらに、契約の両当事者の合意だけで成立する契約を諾成契約といいます。売買、交換、賃貸借、雇用、請負などがその例です。
一方、当事者の合意の他に物の引渡しなどが必要な契約を要物契約といいます。
典型契約(有名契約)のうち消費貸借、使用貸借、寄託が要物契約です。
なお、契約成立の要件に、法令の定める一定の方式に従ってなされることを必要とする契約を要式契約といいます。
遺言、婚姻などの身分行為や保証契約がその例であり、方式に従っていない契約は、不成立または無効です。要式が不要な契約を不要式契約といいます。
<ポイント>
1.民法に定められた典型契約と、それ以外の非典型契約があります。
2.契約の両当事者が互いに債権債務を負う契約を双務契約、贈与契約のように一方だけが債務を負担する契約を片務契約といいます。
3.契約の両当事者が互いに経済的対価を負担する契約を有償契約、贈与契約のように一方だけが経済的対価を出費する契約を無償契約といいます。
4.両事者の合意だけで成立する契約を諾成契約、両当事者の他に物の引き渡し等が必要な契約を要物契約といいます。
5.法令の要式に従う必要がる契約を要式契約、要式が不要な契約を不要式契約といいます。
民法の典型契約の中に組合と終身定期金というものがあります。このような契約もあることを知っておくとよいです。
組合とは、当事者が出資をして、共同で事業を営むことを約束することによって成立する契約のことです。
終身定期金とは、当事者間で、どちらかが死亡するまで、相手や第三者に、定期的に金銭などを与えることを約束することによって成立する契約のことです。
参考になさってください。
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