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カードローン百科「貸金業の登録拒否」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業の登録拒否」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業の登録拒否」
- カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。
カードローン業者のように貸金業を営もうとする者は、登録をしなければいけません。この登録は一度行えばよいわけではなく、3年ごとに更新をしなければなりません(貸金業法3条)。
ただし登録を申請すれば、それで貸金業の登録が受けられるわけではありません。
登録を受けようとする者が、登録拒否事由に該当するとき、または登録申請書や添付書類の重要な事項に虚偽の記載があるか、重大な事実が記載されていないときには、登録を拒否されます(貸金業法6条)。登録を拒否した場合には、内閣総理大臣または都道府県知事は、申請者に対して、登録を拒否した理由を示したうえで、遅滞なく、通知をしなければいけません。
登録拒否事由
1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
2.貸金業者(法人である貸金業者が登録を取り消された場合は、登録の取消前30日以内にその法人の役員であった者を含む)が、登録の取消しを受け、取消しの日から5年を経過しない者
3.禁銅以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
4.貸金業法、出資法、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、または貸付けの契約の締結や債権の取立てにおいて、物価統制令12条(不当な抱き合わせ販 売の禁止など)に違反し、あるいは刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号で規定される暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
6.貸金業を行うにあたって、不正な行為をするおそれがある者として内閣府令で定める者(登録の取消しの検討中に廃業の届出をした者など)
7.営業において成年者と同じ行為能力を備えていない未成年者の法定代理人が、1から6までのどれかに該当するとき
8.登録をするのが法人の場合、その役員や使用人が1から6までのどれかに該当するとき
9.登録をするのが個人の場合、その使用人が1から6までのどれかに該当するとき
10.暴力団関係者が、貸金業の事業を支配しているとき
11.暴力団関係者を貸金業務に従事させ、あるいは、貸金業務の補助者として使用するおそれがある者
12.営業所や事務所に貸金業務取扱主任者の設置などがなされていない者
13.純資産額が貸金業務を実施するにあたり必要な金額に満たない者。なお、純資産額は最低で5000万円となる。
14.貸金業務を遂行するための必要な体制がなされていると認められない者
15.貸金業の他に営む業務が違法なものである者
<ポイント>
1.登録拒否事由があれば、登録を拒否される。
2.登録を拒否したときは、登録を拒否したことの理由を示し た通知が申請者に送られてくる。
参考になさってください。
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