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カードローン百科「貸金業者と貸金等根保証」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と貸金等根保証」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と貸金等根保証
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

カードローンなどのように継続的な取引を行う上で日々変動している取引上の債務をまとめて保証することを根保証と言います。

根保証契約は、一定の範囲に属する不特定の債権を主たる債務とする保証契約です。

このうち、主たる債務に貸金等債務が含まれている根保証契約を個人が保証人となって締結する契約を貸金等根保証契約と言います。したがって会社などの法人が保証人になる場合は原則として対象外ということになります。

貸金等債務とは、金銭の貸渡しや手形の割引を受けることで負担することになる債務のことで、これが含まれている根保証契約の個人の保証人が無限の責任を負うことがないように民法上保護されています。

極度額と元本確定期日についての規定はその保護の現れです。

極度額とは、貸金等根保証契約の保証人が責任を負うこととなる保証の限度額のことです。極度額の定めがない貸金等根保証契約は無効です。元本確定期日は、いつまでの取引を保証するのかを明確に示したもので、保証人が元本確定期日以降の取引によって生じた債務については保証する義務を負いません。

元本確定期日の定めがない場合は、契約締結日から3年経過する日が元本確定期日となります。契約締結日から5年経過する日より後の日を元本確定期日とした場合、その定めは無効となります。

なお、元本確定期日は変更することができますが、変更後の期日が変更日から5年を経過する日より後の日となる定めは効力を生じません。

しかし、例外として、変更前の元本確定期日の直前2ヶ月の期間内に変更をする場合には、変更日より5年を経過していたとしても有効となる場合があります。

有効となるのは変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の場合です。元本確定期日の定めや変更は書面で行うのが原則です。

<ポイント>

1.一定の範囲に属する不特定の債権を主たる債務とする保証契約を根保証契約と言う。

2.貸金等根保証契約とは、主たる債務に貸金等債務が含まれている根保証契約を個人が保証人となって締結する契約を言う。

3.極度額とは、貸金等根保証契約の保証人が責任を負うこととなる保証の限度額のことである。

4.いつまでの取引を保証するのかを明確に示したものが元本確定期日で、保証人は元本確定期日以降の取引によって生じた債務については保証する義務はない。

5.契約締結日から5年経過する日より後の日を元本確定期日とした場合、その定めは無効となる。

6.元本確定期日を変更する場合、変更後の期日が原則として変更日から5年を経過する日より後の日となる定めは効力を生じない。

7.元本確定期日の定めや変更は原則として書面で行う。


貸金等根保証は比較的新しい制度です。制度が適用されるのは保証人が個人の場合であり、法人の場合は対象外なので要注意です。

参考になさってください。


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