TOPページ > カードローン百科「貸金業協会のしくみ」

カードローン百科「貸金業協会のしくみ」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業協会のしくみ」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業協会のしくみ
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

貸金業協会に加入できるのは、カードローン業者などの貸金業者のみですが(貸金業法37条1項)、貸金業者は、必ず加入をしなければならないわけではありません。

ただ、貸金業協会は、一定の割合以上(100分の50)の貸金業者を協会員にしなければならないとしています。協会員が少なければ、貸金業協会の指導が行き渡らない貸金業者が多くなり、貸金業協会の役目が果たせないからです。

なお、貸金業協会に加入をしていない者は、名称や商号に協会員であると思われるような文字を使用してはいけません。

この協会員が所属する支部は、協会員の営業所や事務所のある都道府県です。

貸金業協会は、加入した貸金業者を記載した協会名簿を一般に公開しなければいけません。

貸金業者は、貸金業協会に加入し、貸金業協会の指導などを受けることが望ましいため、貸金業協会は、原則として、貸金業者であれば誰でも貸金業協会に加入できると、定款(会社の根本規則)に規定しなければいけません。

ただ、加入を拒否できる者を定款で定めることはできます。

拒否できる者の定款の定めは、必ず定めなければならないわけではなく、貸金業協会が自主的に定めるかどうかを決めることができます。

なお、貸金業協会は、法令や貸金業協会の定款などに違反する行為を防止するために、定款で、協会員自身が規則や管理体制を整備し、資金需要者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければいけません。

また、貸金業協会は、協会員が法令などに違反した場合にどのような処分をするかを定款で定めなければいけません(貸金業法38条)。

処分には、過怠金を課すことや、定款で定める協会員の権利の停止、制限、除名があります。

協会員は以下の行為をした場合に、処分されます。

1.貸金業法などの法令や法令にもとづく金融庁などの行政官庁の処分に違反する行為

2.貸金業協会の定款などに違反する行為

<ポイント>

1.貸金業者は、必ずしも貸金業協会に加入しなければならないわけではない。

2.協会員は、協会員の営業所または事務所の所在地を含む都道府県の区域に設けられている協会の支部に所属する。

3.協会に加入していない者は、名称または商号中に、協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

加入を拒否できる者

1.貸金業法などの法令や法令による内閣総理大臣や都道府県知事の処分に違反する行為をし、貸金業務の停止を命じられた者

2.法令、法令による行政官庁(金融庁など)の処分または貸金業協会の定款などに違反する行為をし、協会から除名の処分を受けたことがある者

参考になさってください。


>> カードローン金利比較ランキング+口コミ(2024年10月)

カードローン百科

最新版!カードローン金利比較ランキング
(2024年10月) New!
カードローン百科

コンテンツ・インデックス

トップページ
最新版!カードローン金利比較ランキング
(2024年10月) New!
各カードローンの口コミ
実録!カードローン返済法
カードローン百科
債務整理の方法
カードローンの基礎知識
クチコミ募集中

カードローンに関するあなたのクチコミを教えてください。クチコミは人気銀行を中心に順次掲載いたします。

評価/口コミを投稿する

メールの場合はこちらから mail@card-loan-hikaku.sakura.ne.jp

運営者情報

運営者:中央アセットプランニング

連絡先:mail@card-loan-hikaku.sakura.ne.jp

PAGE TOP