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カードローン百科「貸金業者と個人信用情報の提供」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と個人信用情報の提供」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業者と個人信用情報の提供」
- カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。
カードローン業者等の加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約(貸金業者との信用情報の提供を内容とする契約)を結んだときは、信用情報提供契約を結ぶ前に締結した資金需要者の個人の顧客を相手にする貸付けに係る契約(極度方式基本契約などを除く)で、信用情報提供契約を結んだ時点で貸付けの残高があるものについては、以下の事項を指定信用情報機関に提供しなければいけません(貸金業法41条の35第1項)。
1.顧客の氏名、住所、その他顧客を識別することができる事項として内閣府令で定める事項(貸金業法41条の35第1項1−号)
2.契約年月日(貸金業法41条の35第1項2号)
3.貸付けの金額(貸金業法41条の35第1項3号)
4.上記1から3以外で、内閣府令で定める事項(貸金業法41条の35第1項4号)
加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手にする貸付けに係る契約を結んだときは、遅滞なく、貸付けに係る契約についての個人信用情報を信用情報提供契約を結んだ指定信用情報機関(加入指定信用情報機関)に提供しなければいけません。
個人信用情報を提供した加入貸金業者は、提供をした個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければいけません(貸金業法41条の35第3項)。
一方、加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に、資金需要者等についての信用情報の提供を求める場合には、原則として、あらかじめ、資金需要者等から書面やメールなどの方法で同意を得ておかなければいけません(貸金業法41条の36第1項)。
また、加入貸金業者は、個人の顧客と貸付けに係る契約を結ぶ場合には、原則として、あらかじめ、以下の同意を顧客から書面やメールなどの方法で取り付けておかなければいけません。ただ、貸付けに係る契約が顧客を相手とする加入前極度方式貸付契約(加入指定信用情報機関との信用情報提供契約を結ぶ前に結んだ極度方式基本契約にもとづく極度方式貸付けについての契約)の場合などには、同意を得なくても構いません(貸金業法41条の36第2項)。
1.顧客についての個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
2.上記1の個人信用情報を加入指定信用情報機関が、その加入指定信用情報機関の他の貸金業者に提供する旨の同意
3.上記1の個人信用情報を加入指定信用情報機関が、他の加入指定信用情報機関の依頼により、他の加入指定信用情報機関に加入する貸金業者に提供する旨の同意
<ポイント>
1.加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を結んだときは、信用情報提供契約を結ぶ前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手にする貸付けに係る契約(極度方式基本契約などを除く)で、信用情報提供契約を結んだ時点で貸付けの残高があるものについては、一定の事項を指定信用情報機関に提供しなければならない。
2.加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を結んだときは、信用情報提供契約を結ぶ前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手にする貸付けに係る契約(極度方式基本契約などを除く)で、信用情報提供契約を結んだ時点で貸付けの残高があるものについては、一定の事項を指定信用情報機関に提供しなければならない旨、資金需要者等から書面や電磁的方法(メールなど)による同意を得なければならない。
信用情報と個人信用情報の違いについて把握しておくとよいです。
信用情報とは、資金需要者である顧客または債務者の借入金の返済能力についての情報のことです。個人信用情報とは、信用情報であって個人顧客の氏名や住所など顧客を識別することができる事項、契約年月日、貸付けの金額などのことで、総量規制の資料になる情報のことです。
・内閣府令で定める事項(貸金業法41条の35第1項1号)
1.氏名(ふりがなを付す)
2.住所
3.生年月日
4.電話番号
5.勤務先の商号または名称
6.運転免許証の番号(個人顧客が運転免許証の交付を受けている場合に限る)
7.加入貸金業者が、本人確認書類の提示を受ける方法により本人確認を行った場合には、本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる記号番号
・貸金業法41条の35第1項4号
1.貸付けの残高(極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けにあっては、極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額)
2.元本または利息の支払の遅延の有無
3.個人過剰貸付契約から除かれる契約または個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約の一部に該当するときは、その旨
※内閣府令とは、内閣総理大臣が発する命令であり、貸金業法では、貸金業法施行規則のことです。
参考になさってください。
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