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カードローン百科「貸金業者と質権」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と質権」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と質権
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

カードローンなどの質権は約定担保物権で被担保債権が存在する場合に、質物に質権を設定することに合意してその質物を引き渡すことによって成立します。

質権の目的物は譲渡可能なものであることが必要であり、原則として合意だけでなく、目的物を議り受けることが必要です。

ただし、債権質については、債権を譲り渡すのに証書の交付が必要となる手形や小切手などの証券的債権の質入れの場合には、証書の交付が必要ですが、通常の指名債権の質入れの場合には証書の交付は要求されていません。

質権を第三者に対抗するためには対抗要件を備えることが必要です。

動産質の場合は継続的な占有、不動産質の場合には登記、債権質の場合、債権譲渡の対抗要件である通知・承諾か、動産・債権譲渡特例法に基づく質権設定ファイルへの登記が必要です。

質権を設定するときに、支払期限がきても債務を支払うことができなければ、債務の代わりに質にとった物を、質権を設定した者が自分のものにすることはできません(流質契約の禁止)。

ただ、流質契約が認められる場合があり、質屋などでは、流質権が認められています。

<ポイント>

1.質権が成立するためには、被担保債権の存在、質権設定の合意に加えて引き渡しが必要です。

2.質権には動産質、不動産質、権利質の3種類があります。

3.動産質は継続的な占有、不動産質は登記、債権質は債務者への通知か承諾が対抗要件となります。


参考になさってください。


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