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カードローン百科「貸金業者と債権者取消権」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と債権者取消権」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と債権者取消権
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

債権者取消権とは、カードローンなどの債務者がその責任財産を減少させる行為を行い債権者を害する場合に、その効力を失わせ責任財産の減少を阻止する権利です。

債務者の責任財産を保全するための制度のひとつです。

詐害行為取消権ともいいます。債権者代位権と異なり、債権者取消権は裁判上行使しなければならないことが条文上要求されています(民法424条1項)。

債権者取消権(詐害行為取消権)を行使する客観的要件として、債務者が債権者を害する行為(詐害行為)をしたことが必要です。害する行為(詳害行為)とは、債務者の法律行為によりその責任財産が減少し、債権者が債権を回収することができなくなることをいいます。つまり、債務者が無資力の状態になることをいいます。

主観的要件としては、債務者が、債権者を害することを知っていたこと(詐害の意思)が要件となります。

債権者取消権(詐害行為取消権)は、債権者代位権と異なり、必ず裁判所に請求して行使しなければなりません。

詐害行為として取消権が行使された場合、取消債権者が優先的に弁済を受けられるわけではなく、すべての債権者の利益のためにその効力は生じることになります。

<ポイント>

1.債権者取消権(詐害行為取消権)とは、債権者を害する債務者の法律行為を取り消すことのできる権利です。

2.債務者が、債権者を害する行為(詐害行為)をしたことが客観的要件となります。

3.債権者代位権と異なり、債権者取消権体必ず裁判上で行使しなければなりません。


参考になさってください。


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