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カードローン百科「貸金業者の利息、保証料の制限」
カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者の利息、保証料の制限」です。皆さまの参考になれば幸いです。
- カードローン百科「貸金業者の利息、保証料の制限」
- カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。
カードローン業者のように貸金業者が、債務者などからとれる利息と保証料は制限されています(貸金業法12条の8)。
貸金業者は、利息制限法で規定する利息を超える利息をとる契約をしてはいけませんが、この利息には、みなし利息も含まれます。
みなし利息とは、礼金や割引金など、名義に関係なく、金銭の貸付けにおいて債権者が債務者などから受ける元本以外の金銭で、弁済などのためのカードの再発行、債務者の要請による債権者の事務費用を除いたもののことです(12条の8第2項)。
ただ、契約の締結または債務の弁済費用でみなし利息とならないものは除かれます。
みなし利息とならないもの
1.公租公課(税金など)の支払に充てられるもの
2.強制執行(債務者の財産を強制的に売却すること)などの競売の費用、その他、公的機関(裁判所など)への手続費用
3.現金自動支払機の手数料
また、貸金業者は、利息制限法で規定された金額を超える利息を受け取ることも、要求することもできません。貸付けに係る契約を結ぶ場合には、顧客などに対して、債務履行担保措置(債務の履行を担保するための保証)にかかる契約を保証業者と結ぶことを条件とすることもできません。
なお、貸金業者が貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結するときには、保証契約を締結するまでに、あらかじめ、保証業者に対して、以下のことを確認しておかなければいけません。この場合には、確認したことの記録を作成し、保存しておかなければいけません。
1.保証業者と顧客などとの間で保証料のある契約がなされたかどうか
2.保証料にかかる契約を結ぶ場合には保証料の額
この他にも、貸金業者には、以下のような制約があります。
1.貸金業者が貸付けに係る契約を締結する場合に、顧客などに対して、保証料に係る契約を原則として、保証業者との間で結ぶことを条件とすることはできない。
2.貨金業者が保証業者との間で、根保証契約を結ぶ場合には、根保証契約が、主たる債務の金額または主たる債務に対する貸付けの契約期間に比べて、妥当でない極度額または保証期間を定めた根保証契約であった場合には、根保証契約を結んではならない。
3.金銭の貸借の媒介を行った貸金業者が、媒介によって貸付けに係る契約を結んだ債務者から媒介の手数料を得た場合において、契約の更新をするときには、再び手数料を得たり、支払を要求してはならない。
なお、媒介業務において受ける手数料は、どのような名義であろうと手数料とみなされます。
<ポイント>
1.貸金業者は、利息制限法で規定する利息を超える利息をとる契約をしてはならない。
2.貸金業者は、利息制限法で規定された金額を超える利息を受け取ることも、要求することもできない。
貸金業者の貸付けにあたっては、利息制限法の規定が重要になります。利息制限法1条は、以下のようになっています。
・元本の額が10万円未満の場合は、年2割
・元本の額が10万円以上100万円未満の場合は、年1割8分
・元本の額が100万円以上の場合は、年1割5分
参考になさってください。
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