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債務整理の方法「住宅資金貸付債権特則」


カードローン比較ランキングが提供する債務整理の方法。今回は「住宅資金貸付債権特則」です。皆さまの参考になれば幸いです。

債務整理の方法「住宅資金貸付債権特則
多額の債務を負ってしまったり、多重債務に陥ってしまった場合、放って置けば夜逃げや自殺に追い込まれたり、離婚などの家庭崩壊の原因になります。

どんなに頑張っても返済しきれないと思ったときは一日も早く債務を整理しなくてはなりません。

債務整理の方法にはいくつかの選択肢があり、代表的なものに「任意整理」「裁判所による債務弁済調停=特定調停」「自己破産」「個人再生手続」などがあります。

・住宅資金貸付債権特則

この手続きは、「小規模個人再生手続」もしくは「給与所得者等再生手続」を申し立てる場合で、住居として使用する不動産を所有していて、当該不動産を担保とする各種住宅ローンの残債務がある場合に併用することができます。

自己破産の場合、住宅などの財産を清算(換価)して債権者に分配するため、住宅を手放さざるを得ませんが、この手続きでは再生手続き申し立て以前の契約通り返済を継続することができ、また従前通りの返済が困難である場合には最長10年間(ただし最終返済時は70歳を超えないこと)、住宅を手放さずに住宅ローンの返済を繰り延べできます。

ただし住宅ローン自体の債務の免除はありませんし、再生手続認可までに生じた遅延損害金を含めた利息も上記「小規模個人再生手続」等による返済とあわせての支払いが必要となります。

またこの手続きでは、手続きの申し立て前に保証会社による保証債務の履行が行われた場合には、その履行の日から6ヶ月以内に再生開始の申し立てをすれば、その保証履行はなかったものとみなされ、住宅の競売等を申し立てられた場合でもその執行停止の申し立てができます。

ただし、住宅ローンの抵当権対象となっている住宅に、住宅ローン以外の抵当権(不動産担保ローンなど借入金の担保、保証人になって住宅が担保となっている場合など)が設定されている場合、本特則は利用できません。

<費用例:個人再生事件共通(裁判所により額が異なります)>

・申立手数料(収入印紙):1万円
・予納金(官報公告費用):1万1,928円
・予納金(個人再生委員報酬):15万〜25万円程度
・予納郵券:4,000円〜8,000円程度

なお、個人再生委員が選任されない場合には予納金(個人再生委員報酬)は必要ありません。

※現在、東京地裁ではすべての個人再生事件について個人再生委員が選任されているようです。横浜地裁では本人申し立ての場合は個人再生委員が選任され、代理人の弁護士申し立ての場合は選任されないようです。

参考になさってください。

<続く>

なお多重債務に陥らないためにはローンを利用せざるをえない場合でも、少しでも金利が低く、銀行や銀行グループの金融機関などしっかりした会社を選ぶことが大切ですね。くれぐれもヤミ金などに手を出さないようご注意ください。

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