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債務整理の方法「簡易裁判所での債務弁済調停=特定調停(2)」


カードローン比較ランキングが提供する債務整理の方法。今回は「簡易裁判所での債務弁済調停=特定調停(2)」です。皆さまの参考になれば幸いです。

債務整理の方法「簡易裁判所での債務弁済調停=特定調停(2)
多額の債務を負ってしまったり、多重債務に陥ってしまった場合、放って置けば夜逃げや自殺に追い込まれたり、離婚などの家庭崩壊の原因になります。

どんなに頑張っても返済しきれないと思ったときは一日も早く債務を整理しなくてはなりません。

債務整理の方法にはいくつかの選択肢があり、代表的なものに「任意整理」「裁判所による債務弁済調停=特定調停」「自己破産」「個人再生手続」などがあります。

・裁判所による債務弁済調停=特定調停(2)

前回もご案内したように、任意整理と同様のことを簡易裁判所にて調停委員が債務者と業者との交渉をあっせんし、当事者同士の合意をさせることによって解決する方法です。

この法律は2000年2月より、「特定債務等の調停の促進のための特定調停に関する法律」として施行されました。

「支払い不能」のおそれ、あるいは「支払い困難」の状況にある者(個人以外でも申し立て可能)が対象となり、債権者が一件であっても(多重債務でなくとも)申し立てできます。

ただし、支払い不能であることを説明するために、申し立て時に裁判所に対し財産や債務などの一覧表を提出する必要があります。

この法律により、特定調停を申し立てたときは、裁判所が必要と判断した場合、給与や不動産などの差し押さえ等を止める(執行停止)ことができるようになります(一部例外があります)。

調停の相手方である個々の債権者の裁判所の管轄にこだわらず、すべて一つの裁判所に併合して、一つの調停手続きのなかで全体的な債務調整を行うようになります。

場合によっては簡易裁判所から地方裁判所に移送される場合もあります。

調停委員会は当事者に対し文書の提出を求めることができます(場合によっては調停委員会が職権により証拠調べをすることもできます)。

また文書を提出しない場合には過料を課されることになります。

この規定では、利息制限法による利息の引き直しを行いますし、調停委員会から取引き経過の開示を求められたにもかかわらず、それに応じないことの多い貸金業者に対して一定の圧力がかかることにもなります。

なお、いままでの調停と同様に、債権者の合意があってはじめて調停が成立する点は同様です。

合意のない場合は調停は不成立となります。

費用は、申し立てた債務額に応じた、所定の額の収入印紙(おおむね一万円くらい)です。

参考になさってください。

<続く>

なお多重債務に陥らないためにはローンを利用せざるをえない場合でも、少しでも金利が低く、銀行や銀行グループの金融機関などしっかりした会社を選ぶことが大切ですね。くれぐれもヤミ金などに手を出さないようご注意ください。

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