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カードローン百科「貸金業の無登録営業と名義貸し」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業の無登録営業と名義貸し」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業の無登録営業と名義貸し
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

カードローン業者のように、貸金業を営むには、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けなければいけません(貸金業法11条1項)。

登録を受けずに、金銭の貸付けを行うと、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金またはこれらを併科されることになります。

また、登録を受けない者は、

1.貸金業を営んでいる旨の表示や広告をすること

2.貸金業を営むために貸付けの契約の締結について勧誘をすること

が禁じられています(貸金業法11条2項)。

無登録業者を排除することで、資金需要者である顧客や債務者が、安心して借入ができるようにしているわけです。

そのため、貸金業者が、自分の名義を他人に利用させ、他人に貸金業を営ませることも禁止されています(貸金業法12条)。

他人に名義を貸すことができるのであれば、登録制の意味がなく、無登録営業の禁止が骨抜きになってしまうからです。

なお、貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所などにおいて貸金業を行うことができるのであって、貸金業者登録簿に登録された営業所以外の営業所などを設置して貸金業を行うことはできません(貸金業法11条3項)。

<ポイント>

1.貸金業を営むには、必ず登録を受けなければいけません。

2.貸金業者が、自分の名義を他人に利用させ、他人に貸金業を営ませることはできません。

3.貸金業者登録簿に登録された営業所以外の営業所などを設置して貸金業を行うことはできません。


参考になさってください。


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