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カードローン百科「貸金業者と不動産の物権変動」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と不動産の物権変動」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と不動産の物権変動
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

物権変動とは物権の「得・喪・変更」のことをいいます。

家を新築すれば所有権が発生し(得)、家が火災などで消滅すれば所有権も消滅(喪)します。

家を建てるために設定した地上権の存続期間を延長(変更)することもできます。

物権変動の時期について民法176条は、「当事者の意思表示」によって物権変動が生じることを定めています。

つまり、登記や引渡しを行っていなくても、当事者が意思表示をすればそれだけで物権変動が生じます。

物権については、きちんと第三者にわかるようにしなければならなりません。

カードローン業務においてはあまり関わりがないかもしれませんが、民法は不動産については登記(177条)、動産について引渡(178条)を公示方法としています。

ただし、動産の中でも自動車や船舶などについては登録による公示がはかられています。

このように、第三者に権利を主張するために一定の要件が要求されている場合、その要件のことを対抗要件といいます。

登記などが物権変動について極めて重要であることを示す典型例としては二重譲渡の事例(1つの物を複数の者に譲渡すること。Aが自動車をBとCに売るような場合)があります。

ただし、いつも登記がないと第三者に権利の主張ができないわけではありません。

たとえば不法占有者に対しては、所有者は登記なくして権利を主張できます。

<ポイント>

1.物権変動は物権の得・喪・変更をいい、それらは公示されなければなりません。

2.物権変動の公示は不動産の場合は登記、動産の場合は引渡で実現されます。

3.二重譲渡で相手方に所有権を主張するためには対抗要件としての登記が必要となります。

参考になさってください。


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