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カードローン百科「貸金業者と無効・取り消し」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と無効・取り消し」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と無効・取り消し
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回も民法について解説したいと思います。

カードローン業者などとの法律行為が当然に効力をもたない場合を無効と言い、一応有効ですが、ひとたび取り消されると最初に遡って効力を失うことを取消しと言います。

したがって、取り消すことのできる行為は、取り消されるまでは有効です。

無効は原則として誰でも主張できますが、取消しは主張できる者に制限があります(民法120条など)。

無効は、基本的にいつでも主張できますが、取消しは追認ができる時から5年間行使しない場合や法律行為をした時から20年間経過した場合には、取消権を行使できなくなります。

追認とは、取り消すことができる行為を後から認めることです。

無効は、追認して有効にすることはできませんが、無効であることを知った上で追認した場合は、新しい意思表示をしたものとみなされます。

一方、取消しは追認することで有効を確定することができます。

無効と取消しのいずれにもあたる場合、どちらを主張しても問題ありません。

原則として無効は誰でも主張できますが、錯誤による無効の場合には、相手方や第三者が表意者(意思表示をした者)の意思に反して主張することはできません。

これは、錯誤を無効とする規定が表意者を保護するためのものだからです。

このように無効を主張できる者が制限されている場合を相対的無効と言います。

<ポイント>

1.無効とは、法律行為が当然に効力を持たないことをいいます。

2.取消とは、取り消されるまでは有効ですがひとたび取り消されるとはじめに遡って効力を失うことをいいます。

3.追認とは、取り消すことができる行為を後から認めることをいいます。

4.相対的無効とは、無効を主張することができる者が限られていることをいいます。

無効と取消しの違いは以下の通りです。

1.無効

 ・主張できる者 : 誰でもできる

 ・主張できる期間 : いつでも主張できる

 ・追認 : できない

 ・効力 : 当然無効

2.取消

 ・主張できる者 : 取消権がある者

 ・主張できる期間 : 期間が限られている

 ・追認 : できる

 ・効力 : はじめにさかのぼって無効

参考になさってください。


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