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カードローン百科「貸金業者と取引するために必要な能力」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と取引するために必要な能力」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と取引するために必要な能力
カードローンの基本的な法律としては「貸金業法」以外にも「民法」があります。今回は民法について解説したいと思います。

カードローン業者が金銭の貸し借りを行うためには、金銭消費貸借契約という法律行為を行う必要があります。

法律行為を有効に行うためには行為者に一定の能力が備わっていることが必要です。

能力といっても、民法においては権利能力・意思能力・行為能力と概念が分かれています。

権利能力とは、民法や商法上の権利の取得や義務の負担が可能になる能力のことを意味します。

すべての人は出生により、権利能力を取得します。

胎児は出生していないので、権利能力を取得できません。

ただ、損害賠償請求・相続・遺贈については胎児にも権利能力が認められています。

なお、法人にも権利能力が認められていますが、人を対象としている親権(子どもを保護し、教育する責務のこと)などについては権利能力が認められていません。

権利能力は死亡によって消滅しますが、不在者の生死不明の状態が長く続く場合(行方不明や船の難破で消息不明など)、生死不明の状態にある者を死亡したものとみなし、その住所地における不在者(失踪者)の権利関係を終了させる制度があります。これを失踪宣告制度といいます。

失踪宣告により、失踪者の従来の住所地における権利関係は終了しますが、後日、失踪者が生きているなど、失踪宣告が取り消されても、それ以前に利害関係人などが、失踪者が生きていることを知っていて行った財産処分行為などは、原則として影響を受けません。

意思能力とは、自分の行為の結果を理解し、判断することのできる能力のことです。意思能力のない人の行為は、意思にもとづく行為とはいえないので無効となります。

行為能力とは、単独で有効な法律行為を行うことのできる能力のことです。

民法では、行為能力が不十分な者を

1.未成年者

2.成年被後見人

3.被保佐人

4.被補助人

という4パターンに整理し、その者に保護者をつける制度(制限行為能力者制度)を定めています。

<ポイント>

・法人も権利能力をもつことができるが、自然人を対象としている相続権や親権などについては権利能力が認められない。

・失踪宣告は、音信不通のため7年間生死不明(普通失踪)か戦争や船の難破などのために1年間生死不明の場合(特別失踪)に、利害関係人の請求によって裁判所が宣告するものである。

・意思能力のない者の行為は無効(はじめから効力がない)であるのに対し、制限行為能力者の行為は後で取り消す(取り消されてはじめて無効になる)ことができる行為となる。


参考になさってください。


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