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カードローン百科「貸金業者と営業的金銭消費貸借の特則」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と営業的金銭消費貸借の特則」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と営業的金銭消費貸借の特則
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

カードローン業者などの債権者が業として行う、金銭を目的とする消費貸借を営業的金銭消費貸借といいますが、この営業的金銭消費貸借には、特則があります。ここではその特則について見ていきます。

1.元本額の特則(利息制限法5条)

以下の利息における利息制限法1条の適用については、以下に定める額が、利息制限法1条の元本となります。

・営業的金銭消費貸借(債権者が業務として行う金銭消費貸借)上の債務を負担している債務者が、同じ債権者からまた営業的金銭消費貸借による貸付けを受けたときの営業的金銭消費貸借の利息については、負担している債務の残元本の額と貸付けを受けた元本の額との合計額

・債務者が同じ債権者から同時に2つ以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けたときの、それぞれの貸付けによる営業的金銭消費貸借上の利息については、2つ以上の貸付けを受けた元本の額の合計額

2.みなし利息の特則(利息制限法6条)

営業的金銭消費貸借により債権者が受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付けや弁済に使用するために債務者に交付されたカードの再発行の手数料や債務者の要請により債権者が行う事務費用は、利息とはみなされません。

また、営業的金銭消費貸借において、契約の締結および債務の弁済の費用であり、以下のものは利息とはみなされません。

・公租公課(税金や社会保険料のこと)の支払に充てられるもの

・強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続費用など

・債務者が、貸付け金額の受領や弁済のために利用する現金自動支払機などの機械の利用料

3.賠償額の予定の特則(利息制限法7条)

金銭消費貸借契約において債務の支払を怠った場合に支払う賠償額や違約金をあらかじめ決める場合には、その賠償額の元本における割合は、利息制限法1条で定めた率の1.46倍までであり、1.46倍を超えるときは、超えた部分が無効になるのが原則です。

ただ、営業的金銭消費貸借上の債務の支払を怠った場合に支払う賠償額や違約金をあらかじめ決める場合には、賠償額の元本に対する割合が年2割を超えることはできず、超えたときには超えた部分が無効になります。

4.保証料の特則

営業的公銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業務として行う者に限る)がなされた場合の保証料(債務者が支払うものに限る)の契約は、その保証料が主たる債務の元本の法定上限額(利息制限法の1条から5条までの規定により計算された金額)から主たる債務について支払う利息の額を減じて得た金額を超えるときは、超えた部分が無効になるとしています(利息制限法8条1項)。

具体的には、貸金業者が年利10%で50万円を貸した場合、保証料の上限は、貸付け金額50万円の制限利率18%から、今回、貸金業者が貸付けの利率としてとっている10%を引き、年利8%となります。

つまり、保証業者は、年利8%を超える保証料をとってはいけません。

また、利息制限法8条1項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意で利息を増加するときの利息の契約は、利息制限法1条の利率にかかわらず、増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じた金額を超えるときは、超えた部分は無効になります。

なお、利息が変動利率(利息が利息契約後に変動すること)だったときは、利息が決められていないため、法定上限額から利息額を引くことができません。

つまり、保証料の上限を確定することができません。

利息が変動利率によって定められている保証料の契約は、保証料が以下の場合に応じ、以下で定めた金額を超えた場合には、超えた部分が無効になります。

・保証契約の時に債権者と保証人の合意により、債権者が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)の定めをし、かつ、債権者または保証人が主たる債務者に定めを通知したときは、法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額(特約上限利息額)を引いて得た金額。たとえば、貸金業者が、債務者に対し、変動利率で100万円を貸付け、保証契約の時に貸金業者と保証業者の合意で、特約上限利息を10%として主たる債務者に通知した場合、保証料は、法定上限額15万円(100万円×年利15%)から特約上限利率により計算した利息の金額10万円(100万円×10%)を引いた5万円となります。

・上記以外の場合は、法定上限額の2分の1の金額

<ポイント>

営業的金銭消費貸借上の債務の支払を怠った場合に支払う賠償額や違約金をあらかじめ決める場合は、賠償額の元本に対する割合が年2割を超えることはできず、超えたときには超えた部分が無効になる。


営業的金銭消費貸借の特則については、原則と例外という対比で覚えておくとよいです。

参考になさってください。


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