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カードローン百科「貸金業者の媒介手数料の制限」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者の媒介手数料の制限」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者の媒介手数料の制限
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

カードローン業者が守らないといけない出資法には、金利の制限以外にもいくつかの規定がありますが、ここでは、媒介手数料の制限について見ていきます。

媒介手数料の制限については、出資法4条で規定されています。

金銭の貸借の媒介をする者は、媒介によってなされる金銭消費貸借契約などの金額の100分の5を超える金額(貸付け期間が1年未満の場合には、貸付け金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を掛けて計算した金額)の手数料をもらう契約をすることも、受け取ることもできません。

また、金銭の貸借の保証の媒介をする者(金銭の貸借にあたって保証人を紹介する者)は、媒介によってなされる保証の保証料(保証をしてくれたことに対して、主たる債務者が保証人に支払う金銭)の金額の100分の5を超える金額(保証期間が1年未満の場合には、保証料の金額に、その期日の日数に応じ、年5%の割合を掛けて計算した金額)の手数料をもらう契約をすることも、受け取ることもできません。

<ポイント>

1.金銭の貸借の媒介行為をする者は、媒介によってなされる金銭消費貸借契約などの金額の100分の5を超える金額の手数料をもらう契約をすることも、受け取ることもできない。

2.金銭貸借の保証の媒介行為をする者は、媒介によってなされる保証の保証料の金額の100分の5を超える金額の手数料をもらう契約をすることも、受け取ることもできない。

出資法の中心は、金利の制限ですが、他の規定についても理解しておいたほうがよいです。

参考になさってください。


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