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カードローン百科「貸金業者と指定信用情報機関の情報提供」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と指定信用情報機関の情報提供」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と指定信用情報機関の情報提供
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

カードローン業者等の貸金業者は、個人の顧客と貸付けの契約を締結する場合には、指定信用情報機関の信用情報を使用しなけれいけません。

そのため、貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約(貸金業者との信用情報の提供を内容とする契約)を締結することになります。

ただ、指定信用情報機関は、複数、指定できます。

複数の指定信用情報機関同士が連携することで個人信用情報を共有でき、結果として、過剰貸付けの抑制、総量規制につながることになります。

そのため、指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼により、他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供依頼を受けたときは、正当な理由がない場合を除き、個人信用情報を提供しなければいけません(貸金業法41条の24第1項)。

なお、事務ガイドラインでは、複数の指定信用情報機関から加入貸金業者に対して提供される情報に重複した内容が含まれる場合には、重複内容を会員が認識できるための措置を講じるとしています。

<ポイント>

・指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、原則として、依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。

指定信用情報機関は、信用情報提供等業務について、業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければいけません(貸金業法41条の20)。

この業務規程の記載事項には、指定信用情報機関同士の連携を図るため、他の指定信用情報機関に対する個人信用情報の提供についての事項と他の指定信用情報機関との信用情報提供等業務の連携についての事項(他の指定信用情報機関との間での個人信用情報の提供に手数料を要することが決められている場合には、手数料についての事項も含む)を定めなければならないとされています。

参考になさってください。


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