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カードローン百科「貸金業者と指定信用情報機関」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と指定信用情報機関」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と指定信用情報機関
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

指定信用情報機関は、顧客や債務者への過剰貸付の抑制を目的として設置されます。カードローン業者などの貸金業者は、指定信用情報機関にアクセスすることで、顧客や債務者の借入状況を把握することができます。

指定信用情報機関は、信用情報提供等業務を行う者として、内閣総理大臣によって指定されます(貸金業法41条の13第1項)。

指定信用情報機関の指定は、顧客や債務者の信用情報を扱うことから、個人情報の取扱いを適切に行える者を指定の要件に取り入れています。

なお、指定信用情報機関の代表者と常務に従事する役員が貸金業者の代表者などになることは禁止されています(貸金業法41条の15)。

「事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係13指定信用情報機関関係(案)」によると、この場合の「常務に従事する」とは、専務取締役、常務取締役という役職名としての「常務」を意味する訳ではなく、また、必ずしも「常勤」を意味するものでもないですが、機関の内部からその業務執行全般の適正を監督するに足りると認められる程度にその職務に従事している者としています。

指定信用情報機関の代表者などが、貸金業者の代表者を兼職すると、指定信用情報機関の業務に支障がでる可能性があることから禁止されています。ただ、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、兼職をすることができます。

また、指定信用情報機関自体は、信用情報提供等業務に関する業務以外の業務はできないとしています(貸金業法41条の18)。

ただ、信用情報提供等業務に支障をきたさない業務であれば、内閣総理大臣の承認を受けることを条件に、他の業務をすることができます。

■指定の要件

1.法人(人格のない社団や財団で代表者や管理人の定めがある者を含み、外国の法令に準拠して設立された法人や外国の団体を除く)

2.内閣総理大臣により指定の取消しをされ、取消しの日から5年を経過しない者でないこと

3.貸金業法や個人情報保護法、あるいはこれらに相当する外国の法令に違反し、罰金を科され(これに相当する外国の刑を含む)、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと

4.役員に以下のどれかに該当する者がいないこと

 ・成年被後見人、被保佐人または外国の法令上これらと同じように取り扱われている者

 ・破産者で復権を得ない者または外国の法令上これらと同じように取り扱われている者

 ・禁錮以上の刑を科され、その刑の執行を終わり、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 ・内閣総理大臣により指定を取り消された場合または貸金業法に相当する外国の法令により外国において受けている指定に類する行政処分を取り消された場合において、取消しの日前30日以内にその法人の役員(外国の法令で役員と同じように扱われている者を含む)だった者で取消しの日から5年を経過しない者

 ・41条の33の規定による内閣総理大臣または貸金業法に相当する外国の法令の規定によって解任を命じられた役員で、処分を受けた日から5年を経過しない者

 ・貸金業法や個人情報保護法またはこれらに相当する外国の法令に違反し、罰金を科され(これに相当する外国の刑を含む)、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

5.取り扱う信用情報の規模が信用情報提供等業務を円滑に行えるものとして内閣府令で定めた基準に適合するものであること

6.信用情報提供等業務を遂行するために必要な財産基盤で、内閣府令で定めるものを有するもの

7.機関の人材などに照らして、信用情報提供等業務を遂行するために必要な知識や経験があり、社会的な信用を得られると認められること

<ポイント>

1.過剰貸付けの禁止、総量規制のために指定信用情報機関制度が創設された。

2.指定信用情報機関は、内閣総理大臣によって指定される。

3.指定信用情報機関の代表者などが貸金業者の代表者などになることは禁止されている。


指定信用情報機関については、どのような理由で創設されたのかを理解することが大切です。つまり指定信用情報機関の信用情報を使用することで貸金業者は、顧客や債務者の借入残高を把握することができ、総量規制、過剰貸付けの抑制を行うことができるのです。

ちなみに人格のない社団または財団とは、社団(一定の目的のために結びついた集団)や財団(一定の目的のために結びついた財産の集団)としての実体はあるものの、法律などの要件を満たさないために、法人格のない社団や財団のことです。

参考になさってください。


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