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カードローン百科「貸金業協会の苦情への対応」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業協会の苦情への対応」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業協会の苦情への対応
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

資金需要者等(顧客など)とカードローン業者などの貸金業者の間でトラブルがあった場合には、貸金業協会は、解決を図るための支援をしなければならないとしています。

資金需要者等(顧客や債務者など、以前に借入をしていた債務者や保証人も含む)が協会員である貸金業者とトラブルになった場合において、資金需要者等が、貸金業協会にトラブルの解決を求めた場合には、貸金業協会は、迅速な処理をしなければいけません(貸金業法41条の7第1項)。

具体的には、相談に応じ、必要な助言やトラブルの調査を行い、当事者である協会員に苦情の内容を通知しなければいけません。

また、トラブルの解決につながるのであれば、貸金業協会は、当事者である協会員に文書あるいは口頭で説明を求めることも、資料を提出させることもできます(貸金業法41条の7第2項)。協会員が、貸金業協会から説明や資料の提出を求められた場合には、正当な理由がない限り、要求に応じなければいけません。

貸金業協会は、苦情があった場合には、苦情の事情、結果などを協会員にも知らせなければいけません。他の協会員にも苦情の内容を知らせ、債務者の借入に配慮した貸金業務の運営に役立たせるためです。

<ポイント>

・貸金業協会は、資金需要者等(債務者等であった者を含む)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申し出があれば、相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情にかかる事情を調査するとともに、協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。


苦情への対応については、貸金業法だけでなく、苦情処理および相談対応に関する規則などでも定められています。

・貸金業協会の責務(苦情処理および相談対応に関する規則)

1.協会は、苦情の申立て、協力の要請、相談の申し出(申立て等)および貸付自粛の要請に対し、誠実に対応し、公正、迅速かつ透明な解決を図るよう努めなければならない。

2.協会は、協会員に対し、本規程に基づき協会が対応した苦情に関する発生原因およびその処理の概要ならびに相談の申し出への対応等を周知することにより、協会員における苦情の発生を防止し又は協会員による自発的な解決を促進するよう努めなければならない。

3.協会は、協会を所管する行政庁に対し、本規程に基づき協会が対応した苦情に関する発生原因およびその処理の概要ならびに相談の申し出への対応等について、定期的または随時の報告を行わなければならない。

参考になさってください。


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