TOPページ > カードローン百科「貸金業資格試験と登録制度」

カードローン百科「貸金業資格試験と登録制度」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業資格試験と登録制度」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業資格試験と登録制度
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

カードローン業者などの貸金業務取扱主任者資格試験(資格試験)は、内閣総理大臣が行いますが、内閣総理大臣は、指定する者に試験事務を行わせることができるとしています(貸金業法24条の8)。

この指定された試験機関を指定試験機関といいます。実際は、この指定試験機関が資格試験を行うことになります。

貸金業務取扱主任者になるには資格試験に合格することが前提ですが、資格試験に合格しただけでは貸金業務取扱主任者になることはできません。

貸金業務取扱主任者になるには登録を受ける必要があります。

貸金業務取扱主任者の登録(主任者登録)は、内閣総理大臣に申請しますが、主任者登録を受ける場合には、登録講習機関が行う講習で、主任者登録の申請日前6か月以内に行う講習を受ける必要があるとしています(貸金業法24条の25)。

ただ、試験に合格した日から1年以内に主任者登録を受ける場合には、講習を受ける必要がありません。

<ポイント>

1.貸金業務取扱主任者の資格試験は、内閣総理大臣が指定する指定試験機関が行うことができる。

2.登録を受けてはじめて、貸金業務取扱主任者になることができる。

貸金業務取扱主任者は3年ごとに更新しなければいけません。

試験問題には、更新年数など数字を問うものが出題されます。

カードローン利用者に直接関係するものではありませんが、知っておくと役に立つことがあるかもしれません。

・貸金業法に出る数字(おもなもの)

・2週間:

 1.貸金業者は登録申請書の記載内容に変更があったときは2週間以内に届け出る(8条1項)。

 2.貸金業者は、予見しがたい理由で、営業所などに設置する貸金業務取扱主任 者の数か基準を下回ったときは、2週間以内に必要な措置をとる(12条の3第3項)。

・3年

 1.貸金業の登録は3年ごとの更新(3条2項)。

 2.貸金業務取扱主任者の登録は3年ごとの更新(24条の25第3項)。

・3分の1

 1.個人過剰貸付契約とは、貸付けにかかる契約をすることで、個人顧客の借入残高が、個人顧客の年収などの3分の1を超えることになる貸付けにかかる契約のことである(13条の2)。

・30日

 1.貸金業の廃業等の届出は、廃業等の事由に該当した日(貸金業者が死亡した場合は、死亡の事実を知った日)から30日以内に行う(10条1項)。

 2.登録を受けた貸金業者の営業所などの所在地などがわからないとき、そのことを公告し、公告の日から30日が過ぎても貸金業者から申出がないときは、内閣総理大臣などは、その貸金業者の登録を取り消すことができる(24条の 6の6第1項1号)。

 3.貸金業務取扱主任者が死亡したり、登録拒否要件に該当するようになった場合の届出は、それらに該当した日(貸金業務取扱主任者が死亡した場合は、死亡の事実を知った日)から30日以内に行う(24条の29)。

・指定試験機関

貸金業務取扱主任者資格試験を実施する機関のこと。内閣総理大臣によって指定されます。

・登録講習機関

貸金業務取扱主任者の登録(主任者登録)を受けるための講習を実施する機関のこと。内閣総理大臣の登録を受けます。

参考になさってください。


>> カードローン金利比較ランキング+口コミ(2024年3月)

カードローン百科

最新版!カードローン金利比較ランキング
(2024年3月) New!
カードローン百科

コンテンツ・インデックス

トップページ
最新版!カードローン金利比較ランキング
(2024年3月) New!
各カードローンの口コミ
実録!カードローン返済法
カードローン百科
債務整理の方法
カードローンの基礎知識
クチコミ募集中

カードローンに関するあなたのクチコミを教えてください。クチコミは人気銀行を中心に順次掲載いたします。

評価/口コミを投稿する

メールの場合はこちらから mail@card-loan-hikaku.sakura.ne.jp

運営者情報

運営者:中央アセットプランニング

連絡先:mail@card-loan-hikaku.sakura.ne.jp

PAGE TOP