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カードローン百科「貸金業法の用語集」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業法の用語集」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業法の用語集
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。貸金業法を理解するにあたっては、用語の意味を理解しておかなければいけません。

とくに条文に頻繁に出てくる1.貸金業、2.資金需要者等、3.極度方式基本契約、という用語は、しっかりと覚えておきたいものです。

貸金業とは、金銭の貸付けを業務として行うことをいいます。

資金需要者等とは、債務者や保証人などのことをいいます。

極度方式基本契約とは、一定の要件で金銭を貸し付けることをいいます。

<ポイント>

1.貸金業とは、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介を業務として行うことをいいます。つまり、金銭の貸付けを業務として行うことです。ここで、業務とは、反復継続して事業を行うことです。

2.資金需要者等とは、顧客(等)や債務者(等)のことです。顧客(等)とは、顧客や保証人になろうとする者であり、債務者(等)とは、債務者や保証人のことです。

3.極度方式基本契約とは、あらかじめ定めた条件にしたがって金銭を返済することを条件に、借りることのできる金額を決め(極度額)、その金額内で、貸し付けることです。リボルビング契約が典型的で、債務者は、決められた限度額の限度内なら、自由に利用することができます。


貸金業に関連した機関として、サービサーという用語も覚えておくといいでしょう。

サービサーとは債権回収を専門に行う会社のことです。債権回収業務は、弁護士だけにしか許されていなかったのですが、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」により、サービサーによる債権回収が認められるようになったのです。

サービサーが譲り受けることができる債権はサービサー法で定められている特定金銭債権に限られます。

サービサー法には、この特定金銭債権には貸金業法2条2項に規定する貸金業者が有する貸付債権も含まれるとあります。そのため、サービサーは貸金業者の貸付債権を回収することができるのです。

<キーワード>

1.リボルビング契約

あらかじめ基本契約で、貸付け金利や貸付け限度額、または返済方法などを定めておき、それに基づいて、借入と返済を繰り返す貸付け契約のこと。


最後に貸金業法に関わる用語の定義をまとめてご案内したいと思います。

1.貸金業 : 業務として金銭を貸すこと。業務として金銭の貸借の媒介をすること。
2.貸金業者 : 内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた者
3.貸付けの契約 : 貸付けに係る契約貸付けに係る契約でなされる保証契約
4.顧客等 : 顧客、保証人になろうとする者
5.債務者等 : 債務者、保証人
6.資金需要者等 : 顧客等や債務者等
7.極度方式基本契約 : 定められた条件にしたがった返済が行われることを前提に、限度内で貸付けを行う契約
8.極度方式貸付け : 極度方式基本契約にもとづく貸付け
9.極度方式保証契約 : 極度方式基本契約にもとづく不特定の債務を保証する契約
10.貸金業協会 : 貸金業法の規定により設立された法人
11.電磁的記録 : メールやCD−ROMなど
12.電磁的方式 : メールやネットなどを利用すること
13.信用情報 : 顧客や債務者の借金返済能力に関する情報
14.個人信用情報 : 個人を相手にする貸付けにおける借り手の情報
15.信用情報提供等業務 : 信用情報を集め、貸金業者に信用情報を提供する業務
16.指定信用情報機関 : 貸金業法の規定により指定を受けた者。信用情報を提供する業務を行う
17.住宅資金貸付契約 : 住宅の建設や購入、改良に必要になる資金などを貸し付ける契約

参考になさってください。


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