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カードローン百科「貸金業者と受取証書等の交付」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者と受取証書等の交付」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者と受取証書等の交付
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

カードローン業者などの貸金業者は、弁済を受けた場合には、弁済者に対して、そのつど、直ちに、受け取ったことを証する書面として受取証書(領収書など)を交付しなければいけません。

ただ、預金、貯金口座に払い込むことにより弁済があった場合には、通帳などに払込の事実が記載されることもあり、顧客の請求があった場合に限り書面を交付することとされています(貸金業法18条1、2項)。

弁済を受け取ったことを証する書面には記載事項が定められています。

極度方式貸付けに係る契約などの場合で、弁済を受けたときには、弁済者の承諾を得て、一定期間における貸付けおよび弁済などの取引状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの(マンスリーステートメント)を交付すれば、弁済を受けたことを証する書面 (貸金業法18条1頃の書面)に代えて、以下の事項を記載した書面を交付することができます。

1.受領年月日

2.受領金額

3.内閣府令で定める事項

また、貸金業者は、債務者がすべての借金を弁済したときに債権証書があれば、遅滞なく、債権証書(契約が成立したことを証明する書面、契約書のこと)を返済しなければいけません。借金をすべて返済したにもかかわらず、貸金業者が返還していない債権証書をたてに、借金の支払いを求めることを防ぐためです(貸金業法22条)。

<ポイント>

1.貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部または一部について弁済を受けたときは、そのつど、直ちに、一定の事項を記載した書面を弁済をした者に交付しなければならない。

2.預金または貯金のロ座に対する払込みにより弁済を受ける場合には、弁済をした者の請求があった場合に限り、受取証書を交付する。

3.貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部の弁済を受けたときに、債権証書がある場合には、遅滞なく、債権証書を弁済をした者に返還しなければならない。

貸金業者が、貸付けの契約にもとづいて弁済を受けた場合には、弁済者に対して、受取証書を交付しなければいけません。この受取証書は、債権の全部の弁済があった場合だけでなく、一部の弁済がなされた場合にも、交付しなければならないことに注意が必要です。

これに対して、債権証書の場合は、債権の全部の弁済を受けたときに、遅滞なく、返還することになります。

受取証書の記載事項

1.貸金業者の商号、名称、氏名、住所

2.契約年月日

3.貸付けの金額

4.受領金額およびその利息、賠償額の予定にもとづく賠償金または元本への充当額

5.受領年月日

6.内閣府令で定める事項

 ・弁済を受けた旨を示す文字

 ・貸金業者の登録番号(弁済を受けた債権にかかる貸付けの契約を契約番号その他により明示できれば省略できる)

 ・債務者の商号、名称、氏名(弁済を受けた債権にかかる貸付けの契約を契約番号その他により明示できれば省略できる)

 ・債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあっては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称、氏名

 ・弁済後の残存債務の額(金銭の貸借の媒介手数料を受領したときは不用)

なお、マンスリーステートメント制度とは極度方式基本契約に基づく個々の極度方式貸付け時の書面および弁済時の受取証書について、内閣府令で定める書面を交付すれば、記載事項の多い契約時に交付する書面に代えて、記載事項の少ない書面を交付することができる制度のことです。

参考になさってください。


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