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カードローン百科「貸金業者の過剰貸付禁止と総量規制」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業者の過剰貸付禁止と総量規制」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業者の過剰貸付禁止と総量規制
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。今回も貸金業法に関して解説したいと思います。

カードローン業者のように貸金業者は、返済能力の調査によって、貸付けの契約が個人過剰貸付契約あるいは、顧客などの返済能力を超えた貸付けと判明した場合には、貸付けの契約を結ぶことはできません(貸金業法13条の2第1項)。

これを過剰貸付けの禁止といいます。

上記の個人過剰貸付契約とは、個人顧客を相手にする貸付けに係る契約において(住宅資金貸付契約と極度方式貸付けにかかる契約を除く)、個人顧客にかかる個人顧客合算額が個人顧客の年収などの3分の1を超えることになる契約のことをいいます。

この年収などの3分の1を超える(個人顧客にかかる基準額)貸付けの契約をしてはならないことを総量規制といいます(貸金業法13条の2第2項)。

ただ、個人顧客の利益の保護に支障を生じることがない契約として内閣府令で定めるものは除かれます。

<ポイント>

1.過剰貸付けの禁止とは、顧客などの返済能力を超える貸付けの契約をしてはならないことをいう。

2.総量規制とは、貸付けの契約を締結するにあたって、個人の顧客にかかる個人顧客合算額が年収などの3分の1を超えるときは、貸付けの契約をしてはならないことをいう。

過剰貸付けの禁止は、個人も法人も対象となりますが、総量規制については、個人のみが対象であり、法人は対象にならないことに注意が必要です。

なお、総量規制は、貸金業者による貸付けだけが対象であり、銀行などによる貸付けは対象となっていません。

個人顧客の利益の保護に支障を生じることがない契約

1.一定の有価証券を担保とする貸付けにかかる契約

2.一定の不動産を担保とする貸付けにかかる契約

3.売却を予定している不動産の売却代金により弁済される貸付け

4.個人顧客に一方的に有利になる借換えにかかる契約

5.緊急の医療費の貸付け(高額療養費を除く)

6.配偶者と合わせた年収3分の1以下の貸付け

7.個人事業主への貸付け

8.新たに事業を営む個人顧客への貸付け

個人過剰貸付契約とは、個人顧客が結んだ契約によって、個人顧客にかかる個人顧客合算額が、個人顧客の収入などの3分の1を超えることになる貸付けに係る契約のことをいいます。

住宅資金貸付契約とは、住宅の建設や購入、改良に必要な資金の貸付けに係る契約です。

参考になさってください。


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