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カードローン百科「貸金業法の目的」


カードローン比較ランキングが提供するカードローン百科。今回は「貸金業法の目的」です。皆さまの参考になれば幸いです。

カードローン百科「貸金業法の目的
カードローンの基本的な法律は「貸金業法」と呼ばれるものです。カードローンを学ぶ上ではまずこの貸金業法を正しく理解しましょう。

貸金業が、社会において果たす役割は大きいですが、そのためには適正な貸全業務が行われなければなりません。その役割の中心が貸金業法です。

貸金業法は、みなし弁済やグレーゾーン金利、多重債務者などの問題を解決するために制定されました。

貸金業法は、貸金業者に適正な業務を行わせ、資金需要者としての借り手の利益を保護することを目的としています。

貸金業法は1条で、貸金業を営む者の登録制度、貸金業者の組織する団体を認可する制度、指定信用情報機関の制度、を設けました。

<ポイント>

1.貸金業を営む者に登録制度を実施する。

2.貸金業者の組織する団体を認可する制度を設ける。

3.指定信用情報機関の制度を設ける。


貸金業の目的は、貸金業法1条に規定されています。

条文は理念的なものですが、貸金業法を学ぶうえで指針となるものなので、しっかりと覚えておいたほうがよいです。

つまり、貸金業務の適正な運営と資金需要者等(借り手などのこと)の利益を図り、国民経済の適正な運営に資するために、貸金業法でさまざまな規制がなされているのです。

ただ、貸金業を規制しているのは、貸金業法だけではありません。

貸金業法の細則を規定したものとしては、貸金業法施行規則、貸金業法施行令があります。

また、金利面では、出資法や利息制限法が、監督面では、金融庁による貸金業者向けの総合的な監督指針、貸金業協会による貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則が、規制しています。

また、資金需要者等からの苦情処理のために、貸金業協会では、苦情処理及び相談対応に関する規則、苦情処理及び相談対応に関する規則に関する細則を定めています。

たとえば、貸金業者向けの総合的な監督指針では、指針として、貸金業者の経営陣が法令遵守に積極的に努めることや、法令遵守態勢のあり方、暴力団などの反社会勢力の排除などが盛り込まれています。

これらの指針を、貸金業法の条文と照らし合わせて読めば、貸金業法の条丈で規制された事項の背景や理念がわかるようになります。

<キーワード>

1.みなし弁済

貸金業者が一定の要件を満たしている場合において、利息制限法の上限利率を超える利息を債務者が任意に支払った場合には、その超過部分の支払いは、有効な利息の弁済とされ る。貸金業法の完全施行により、みなし弁済は廃止されました。

2.グレーソーン、グレーソーン金利

利息制限法の上限利率を超えるものの、出資法で定められた年29.2%の利率以下の利息のこと。貸金業法の完全施行により年20%以上の利息をとると罰則を受けることになりました。


参考になさってください。


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